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電子帳簿保存法
電子取引データは電子データでの保存が義務化

電子帳簿保存法は、1998年7月に施行された法律で複数回の改正が行われています。
直近では2022年にも改正され、そのうち、電子取引における電子データ保存の義務化については2023年12月31日まで猶予期間が設けられました。
改正電子帳簿保存法はすでに施行されており、猶予期限の終了日も刻々と迫ってきています。
そもそも電子帳簿保存法とは?というところから、電子帳簿保存法の内容、対応策について解説します。

【追記】2023年10月16日より、タイムスタンプ対応が可能となりました。

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そもそも電子帳簿保存法とは? 電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿などを
電子データの形式で保存することを認め、
ルールを定めた法律です。

郵便等
郵便等
電子データの種類って何がある?
請求書データの該当例:7つ
  • 1取引先からメール添付で受け取った
    請求書
  • 2ネットからダウンロードした請求書
  • 3クラウドサービスを介して受け取った
    電子領収書
  • 4発注先指定のEDIシステムを利用して
    発行した領収書
  • 5Webカード明細アプリ決裁明細
  • 6ペーパーレスFAXでデータ化した請求書
  • 7USBやDVDで受け取った領収書データ

不正行為が発覚した場合は
罰則があります

会社として信用を失う前に、ルールに
則った運用方法に対応しましょう

電子データを電子保存する上で決めること

1.保存ルール

改ざん・削除の防止と予防

選択肢・対応方法

下記のいずれか1つを満たした状態での電子保存する

A. タイムスタンプが押されたデータをもらう
B. データ受領後にタイムスタンプを押す
C. 訂正削除の履歴が残るシステムの利用
D. 事務処理規定を設けての運用

2.検索ルール

すぐに見つけられる

対応方法

下記3つの項目で検索できる様な形で保存する

・取引年月日・取引金額・取引先

3.保存場所

データの置き場所

対応方法

下記3つの項目で検索できる様な形で保存する

1、2を満たした状態であれば、制限はありません
※7年間の保存義務あり
例1ー ハード機器(サーバー/NAS/PC/USBなど)
例2ー クラウドストレージサービス
例3ー システム(SaaSなどのサービス上にて)

スターティアがご提案する
対応策

スターティアが提供するファイルサーバ・Lay DriveⅢと、電子データの検索要件を満たしたCOCORO OFFICEの導入によって、電子取引における電子保存の義務化への対応を、簡潔なプロセスで迅速に実施できます。

Lay DriveⅢとCOCORO OFFICEによる電子保存への対応業務フローは、下図のとおりです。

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LayDriveⅢとは
Laydrive3
Laydrive3ロゴ

・実行容量4TB/8TBの大容量!
・RAID6※により、HDDを4台のうち2台まで同時に保全!
・不意な電源ダウンを防止する無停電装置(UPS)とセット!
・間違えて消してしまった…安心の世代バックアップ標準搭載!

※RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks、レイド)とは、複数のHDDをひとつのドライブのように認識・表示させる技術です。
万が一のHDD故障時にもデータ復旧・アクセスを可能にする安全性の向上や、複数HDDへの分散書き込みによるデータ保存の高速化など、RAIDモード毎に特長があります。

詳細はこちら

よくあるご質問

電子帳簿保存法の申請はどのように行えばいいですか?
法改正前の電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存やスキャナ保存をする事業者は、事前に税務署長に届出を行い、承認を受ける必要がありました。
しかし、2022年1月1日以降は事務手続きの負担軽減のため手続きが不要となりました。
税理士に全てを任せている場合は、どうなりますか?
受領する電子データ※の保存が必要なため、税理士様へ完全に任せるのは難しいケースがあります。
電子保存自体も任せている場合は、「取引年月日/社名/金額」で検索できる要件を満たしているか念のためご確認ください。 ※電子データ:領収書・請求書・納品書・注文書・見積書
会社が保存すべき帳簿・書類を保存していない場合は、どうなりますか?
100万円以下の過料に処される可能性があります。(会社法976条8号)
税務調査って、どのくらい行われているのでしょうか?
申告件数・約360万件に対して、税務調査件数は約4.1万件(約1.3%)です。
※令和3年のデータ
電子データを紙で印刷し保存していた場合、その行為が虚偽だと指摘されることはありますか?
すぐさま虚偽だと発覚する可能性は低いかもしれません。ただし、受領する書面がすべて紙(原本)であることは考えにくいため、疑われる可能性があります。
ファイル名で検索する形ではダメなのでしょうか?
問題ありません。ただし、運用負荷が高い可能性があります。
①PDFをプレビューしながらファイル名を変更できないため、時間がかかる
②7年間の保存義務がある為、件数が多いとファイル名のみの検索は難しい
※複数の条件で検索出来た方が運用的には望ましい

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