日本の長寿命化にともない、老後生活を安定させるための取り組みが重要視されています。
定年までの資産形成のひとつが年金です。
近年では、加入が必須となっている国民年金・厚生年金に加え、個人で私的年金に加入する人も増えています。
特に注目されているのが、確定拠出年金です。
この記事では、確定拠出年金の概要やメリット・デメリット、日本の年金制度について解説します。
確定拠出年金とは
確定拠出年金とは、日本の年金制度のひとつです。
事業者、もしくは加入者である個人が掛金を「拠出」する年金制度のことを意味します。
「拠出」とは、金額を決定し、納めることです。
確定拠出年金に加入すると、加入者は毎月一定額の掛金を拠出していきます。
掛金を拠出することで、加入者自身が資産を運用していくことになり、年金の受取額はその運用の結果によって決定されるのです。
つまり、加入者自らが資金を積み立て、その運用結果によってリターンを受け取る私的な年金制です。
確定拠出年金には「企業型確定拠出年金」と「個人型確定拠出年金」の2種類があります。
日本の年金制度をおさらい
確定拠出年金について深掘りしていく前に、日本の年金制度についておさらいしていきましょう。
日本の年金制度は公的年金と私的年金に分けられます。
公的年金と私的年金は、さらに複数の種類に細分化されます。
公的年金
公的年金には、国民年金と厚生年金の2種類が存在します。
国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の国民に加入が義務付けられている年金制度です。
すべての公的年金制度の土台となることから、「基礎年金」と呼ばれています。
国民年金では、以下の3種類の加入者が定義されています。
- 第1号被保険者:自営業者
- 第2号被保険者:厚生年金加入者(会社員・公務員)
- 第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者
加入者が保険料を積み立てる方式ではなく、集めた保険料から支給額を決める賦課方式を採用している点が特徴です。
また、納付が難しい被保険者を想定し、学生納付特例制度や若年者納付猶予制度が設けられています。
厚生年金
厚生年金は、企業の従業員や公務員が加入する年金制度です。
対象者は加入が義務付けられています。
対象者は必然的に国民年金の加入者でもあるため、国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。
加入者は、加入期間や給与水準によって決まる保険料を毎月納めます。
また、従業員と会社が折半して保険料を支払っていくことになります。
将来的には、国民年金と厚生年金が合算されて支払われます。
私的年金
私的年金は、企業や個人が任意に加入する年金制度です。
国民年金とは異なり、加入は必須ではありません。
国民年金に上乗せすることで、高齢期の生活をさらに豊かに送ることができます。
私的年金には、以下のような種類があります。
国民年金基金
国民年金基金は、20歳以上60歳未満の自営業者やその家族が加入できる私的年金です。
厚生年金に加入している人や、厚生年金加入者の被扶養配偶者は加入できません。
国民年金に加え厚生年金に加入している第2号被保険者と国民年金のみに加入している第1号被保険者では、将来受け取れる年金に大きな差が生まれます。
働き方によって老後の生活の安定性が大きく変わってしまう点が問題視されていました。
国民年金基金は、第1号被保険者と第2号被保険者の年金額の差を補填するために実装された年金制度です。
この年金制度を利用することで、第1号被保険者でも第1号被保険者と同じように年金構造を2階建てにすることができます。
厚生年金基金
厚生年金基金は、企業が設立する私的年金制度です。
厚生年金基金を導入することで、第2号被保険者の年金構造を3階建てにできます。
厚生年金とは異なり、厚生年金基金の導入は企業の義務ではありません。
また、会社員が希望していたとしても、所属企業が厚生年金基金を導入していなければ加入できません。
厚生年金と同様に、会社と被保険者が折半で保険料を支払っていくことになります。
ただし、厚生年金保険法の改正により、平成26年4月1日以降の厚生年金基金制度の新規設立は認められていません。
確定給付企業年金
確定給付企業年金は、企業と契約を締結した外部機関が年金の運用管理を行う年金制度です。
給付内容があらかじめ約束されている点が特徴です。
規約型確定給付企業年金と基金型確定給付企業年金の2種類があります。
規約型確定給付企業年金は、母体会社と信託会社、生命保険会社などが契約を結ぶ年金制度です。
契約の締結に、労使の合意を得た規約に関して厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
基金型確定給付企業年金は、母体会社とは別の法人が年金の管理・運用を行う年金制度です。
この法人は、「基金」と呼ばれます。
確定拠出年金
確定拠出年金は、公的年金を補完し、高齢期の生活を豊かにするために制定された私的年金制度です。
個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の2種類があります。
共済年金の職域加算
従来、公務員や私立学校職員は厚生年金ではなく共済年金に加入していました。
さらに、年金構造の3階部分として、職域加算が上乗せされていました。
平成27年10月以降は、公務員、私立学校職員も厚生年金に加入する流れとなりました。
この変更にともない、共済年金、および職域加算についても廃止されています。
適格退職年金
適格退職年金は、かつて存在していた企業年金制度のひとつです。
信託銀行や生命保険会社などと契約した年金契約のうち、法人税の特定の条件を満たし国税庁長官に認められたものをさします。
拠出時、給付時に税制上の恩恵が受けられるメリットがありました。
しかし、平成14年4月には新規発足ができなくなり、さらに平成24年4月以降は税制上のメリットもなくなったため、事実上廃止されています。
確定拠出年金が重要視されている理由
確定拠出年金をはじめとした公的年金以外の年金制度が現在の日本において重要視されているのはなぜなのでしょうか。
ひとつの理由として、日本の長寿命化が挙げられます。
「人生100年時代」といわれていることからもわかるとおり、男女とも平均寿命は80歳を超えている状況です。
2050年には、女性の平均寿命は90歳に到達すると見込まれています。
寿命が長くなるということは、定年退職後の老後が長くなるということです。
公的年金だけでは、豊かな老後を送ることが難しいという見方が一般的になってきています。
また、60歳で定年退職を迎えるのに対し、公的年金が支給されるのは65歳からです。
定年後に生活していくためには、この5年のギャップを埋めるための資金源が必要になります。
年金給付まで安定した生活を続けるための資金源として、企業年金や個人年金が注目されているのです。
確定拠出年金のメリット・デメリット
確定拠出年金には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
税制面でメリットがある
確定拠出年金では、個人で拠出した掛金は全額が税額控除の対象となります。
そのため、所得税や住民税を節税することができます。
「手続きが手間になる」という声もありますが、会社員であれば年末調整で処理可能です。
また、利息などの運用で得られた利益には課税されません。
さらに、一時金の受け取りには退職所得控除、年金の受け取りには公的年金等控除がそれぞれ適応されます。
低コストで運用できる
確定拠出年金は原則として購入時の費用が不要です。
また、手数料が低い商品が多いため、低コストで運用できます。
差し押さえされない
確定拠出年金は、自由財産に分類されます。
そのため、自己破産したとしても差し押さえの対象になりません。
確定拠出年金を積み立てていれば、自己破産していたとしても60歳になってから年金が支給されます。
デメリット
60歳まで引き出せない
確定拠出年金は60歳まで引き出しできません。
一定の要件を満たさない限り、解約や取り崩しも不可です。
そのため、計画的な運用が求められます。
加入・運用に手数料が発生する
確定拠出年金では、加入時に2,000~6,000円程度の手数料が発生します。
また、運用する限りは月数百円程度の手数料を負担しなければなりません。
企業年金と併用できない場合がある
個人確定拠出年金に加入後、企業年金がある企業に転職した場合、確定拠出年金と企業年金を同時に運用できないケースがあります。
企業が厚生年金基金を導入している場合は、個人確定拠出年金で積み立てていた額を移動することはできません。
将来の給付額は運用結果によって決まる
確定拠出年金の給付額は、運用結果によって上下します。
そのため、運用に失敗した場合は、将来の給付額が減ってしまうというリスクがあります。
金融知識がない場合は、将来の年金資産が目減りしてしまうかもしれません。
確定拠出年金の種類
確定拠出年金には、個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業型DC)の2種類があります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、20歳以上60歳未満の国民年金被保険者であれば原則として誰でも加入できます。
月額5,000円から積み立てられる手軽な私的年金です。
個人で加入する年金のため、拠出は加入者自身が全額負担します。
また、国民年金の保険料を納付していない月は、拠出ができません。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を拠出する確定拠出年金です。
企業に所属している従業員が自動的に加入する場合と、従業員が加入を任意に選択できる場合があります。
企業の拠出に加え、従業員自身が掛金を上乗せすることも可能です。
まとめ
企業型確定拠出年金の導入企業は増加しています。
将来を不安視する従業員に対し、サポートしようとする企業が増えたことの表れといえるでしょう。
企業型確定拠出年金は、従業員と企業の双方にとってメリットがあります。
ただし、加入の手続きは知識がない方にとっては煩雑です。
不安な場合は、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
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資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
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