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お役立ち記事

2020-09-09 09:00:25

事業者向け!小学校等の臨時休業に伴う保護者の「小学校休業等対応助成金 」とは?

上下関係

 

子育てをしながら仕事をして活躍する人たちが増えてきました。
皆さんの会社でも、そんな社員がいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う一斉休校では、
突然の小学校等の休業に慌てふためいた人が大勢いましたね。
こうした状況で会社を休まざるを得なくなった保護者たちを支援できる、
事業者向けの「小学校休業等対応助成金」をご紹介します。

緊急事態宣言前から小学校等は休校に

この度の一斉休校では、保育園や学童保育など一部の施設を除いて、
小学校や中学校などの教育機関が休校となりました。
幼稚園や学童保育などでも、自治体によって対応が分かれていたり、
学校がある前提で学童保育の申し込みをしていない家庭もあったり、子育て世代は大変混乱することになったのです。

緊急事態宣言が出された後においては、稼働しているこうした施設でさえ、
できる限り利用を控えるように依頼があったり、
最終的には医療従事者、警察、消防、介護等社会の機能を維持するために就業継続が必要な人のみが対象となるなど、
会社を休むしか選択肢がなくなる人が増える結果となりました。

「小学校休業等対応助成金」とは?

2月27日に要請された一斉休校の開始は3月2日。
ここから6月に再開されるまで約3ヶ月もの間、小学校等の多くは休校していました。

こうした学校に通う子供を持つ保護者は、子供の世話をするために会社を休む必要があります。
初めは有給を消化することができていても、
それ以上は会社が稼働している以上欠勤扱いになってしまい、給料が発生しません。
しかしそれでは生活に困る社員が出てくるため、
年次有給休暇とは別に会社独自の特別休暇制度を作り休暇中にも給与を支払った場合に、
その費用の一部を国が助成するのが「小学校休業等対応助成金」です。
正規雇用だけでなく、非正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者でも対象になります

申請期限は以下のとおりです。
(更新:令和4年3月現在)
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)

対象となる子供の要件とは?

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

助成金の名称に小学校という文字が入っており、小学校のみが対象ように勘違いしてしまう方もいますが、
小学校等の「等」には幅広い学校が含まれています。
それらの学校が臨時休業などをした場合、そこに通っている子供が対象です。

*小学校等の範囲
小学校等に当てはまる学校は、以下の通りです。
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を 置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、 子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設(フリースクールを含む)など

※原則として中学校と高等学校は含まれませんが、障害のある子どもについては、
中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含まれます。

※民間のベビーシッターサービスであっても、認可外保育施設として届出を行なった事業者であれば対象です。

*臨時休業等の範囲
続いて、臨時休業等の範囲についてご紹介します。
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合
・自治体や放課 後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となりますので注意しましょう。
ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくても良いと認めた場合は対象です。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

新型コロナウイルスに感染した子ども、感染した恐れのある子ども(発熱などの症状がある、濃厚接触者)、
そして医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に
重症化するリスクの高い基礎疾患などがある子どもの世話をするために取得した休暇が、助成金の対象となります。
重症化するリスクの高い基礎疾患などがある子供とは、
糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)、また透析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている子供のことです。

対象となる保護者の要件とは?

親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する方が対象です。
また各事業主が有給休暇の対象とする場合については、子どもの世話を一時的に補助する親族も含まれます。

助成額について


有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。

ただし上限は8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)です。
賃金相当額とは年次有給休暇を取得した場合に支払われる日額換算賃金額と同額です。
休暇日数に上限はありません。

確認しておきたいポイント

休暇中の賃金は全額支払い
助成額の上限を超える場合でも、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の全額を支払う必要があります。

半日単位の休暇、時間単位の休暇は対象
休暇であれば対象となりますが、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇ではないため対象外です。

就業規則などにおける規定がなくても良い
社内規定などの整備を行うことが望ましいとされていますが、されていなくても要件に該当する休暇を付与した場合は対象です。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替え可能
事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得られれば対象となります。

最後に

この制度は会社に勤めている労働者が自ら申請することができません。
欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えることが可能なので、
会社としてできる限り制度を整え、助成金を活用して、従業員の生活を守っていきましょう。

 

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