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お役立ち記事

2020-09-16 09:00:05

社員に活用してもらいたい「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは?

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施された緊急事態宣言などの措置の影響によって、
社員を休業させることになってしまった中小企業の方も多いと思います。
その際に休業手当を払えていない場合、労働者側が申請できる支援金、給付金があります。
それが「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。今回は、その内容についてご紹介します。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは?

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、
休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、
当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給するもの
です。
こちらの給付金は事業主に支払われるのではなく、労働者個人に支給されます。

対象者

特定期間内に会社(事業主)の指示を受けて休業し、その際に休業手当の支払いがなかった中小企業の労働者が対象です。
労働者とは、正規・非正規は問いません。
学生アルバイトや、パートタイマーも含まれます。

中小企業とは、以下の要件に該当する企業のことです。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

支援金・給付金の額

支援金・給付金の額は以下の計算式で算出されます。
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×休業実績(休業した日数)

※休業前の1日当たり平均賃金(休業開始前賃金日額)
休業開始前賃金日額については、支援金・給付金の申請の対象となる休業を開始する日の前月6か月間のうち、
任意で選んだ3か月分の賃金の額の合計額を90日で割って算出します。

※休業した日数
(各月の日数(30日又は31日) – 就労した又は労働者の事情で休んだ日数
労働者の事情で休んだ日数とは、疾病、育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など、
労働者本人の事情による休みのことです。年次有給休暇も、支援金・給付金の「休業」には含まれません。

申請方法について

申請から支給までの流れ

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請は、
労働者自らが行うか、事業主を通じて(まとめて)行うことができます。

都道府県労働局に設置された集中処理センターにて、申請内容の審査が行われて支給が決定したら、
申請者に支給決定通知が送られ、本人口座へ直接給付金が振込まれます。
※不支給となった場合は、不支給決定通知が届きます。

書類に不足や不備がなければ、概ね2週間程度で支給決定(支給完了)又は不支給決定が行われます。


*注意事項

複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。
先に1つの事業所の分の申請をした場合、その期間についてはその申請以外全て無効になってしまいます。

申請方法

申請方法は、オンライン申請と郵送申請があります。
オンラインの場合
オンラインの場合は、以下のURLから申請が可能です。
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

郵送先
〒600-8799 
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

必要書類

①支給申請書

②支給要件確認書
事業主の指示による休業であること等の事実を確認するための書類です。
事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名するので、事業主の協力が必要不可欠です。
万が一事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄にしておくか、協力が得られない旨を記載します。
この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める連絡が入ります。事業主から回答があるまでは審査はできません。

③本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等
(マイナンバー通知カードは使用できません。)

④口座確認書類
キャッシュカードや通帳の写しなど

⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
給与明細などの休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し

申請期間について

申請期間について、詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
本記事更新時の情報を記載いたします。

・休業した期間
令和2年4月~令和3年3月
→終了

・休業した期間
令和3年4月~12月
・申請期間(郵送の場合は必着)
令和4年3月末まで

・休業した期間
令和4年1月~3月
・申請期間(郵送の場合は必着)
令和4年6月末まで

最後に

なんらかの理由で、従業員に休業手当が支払えないこともあると思います。
事業者としては利用できる制度を広く伝え、書類の申請に協力し、
できる限り従業員を守ることを実践していただければと思います。
 

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