2018年6月の可決された改正食品衛生法では、食品の衛生管理の基準をグローバルスタンダードに合わせることになりました。
具体的には「HACCP導入の義務化」が決まっています。
日本においては2020年6月から段階的に開始され、2021年6月以降は完全義務化されています。
これから食品関連の事業を始めようとしている場合、HACCPに関してしっかりと理解しておかなければなりません。
この記事では、HACCPの概要や具体的な取り組みの内容、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」という2種類のHACCPについて解説します。
HACCP(ハサップ)とは
「HACCP」とは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略です。
一般的には、「ハサップ」と呼称されます。
各単語の意味は次のとおりです。
- Hazard:危害
- Analysis:分析
- Critical:重要
- Control:管理
- Point:点
もともとは、アメリカの有人宇宙飛行計画である「アポロ計画」において安全な宇宙食を提供するための管理手法として発案されました。
その安全性が食品業界においても高く評価され、現在は国際的な食品衛生管理の手法として採用されています。
HACCPの取り組みは、HA(危害要因分析)とCCP(重要管理点)に分けられます。
以下では、それぞれについて解説します。
危害要因分析(HA:Hazard Analysis)
「HA」は「Hazard Analysis」の略であり、日本語では「危害要因分析」と訳されます。
原材料由来、あるいは製造過程で発生するハザード(危害要因)を把握し、発生の頻度や発生リスクを分析することです。
食品製造の全工程において、危険なポイントを一般衛生管理の範囲で管理します。
一般衛生管理とは、食品を製造する業者としてあるべき行動を定めたもののこと。
HACCPに取り組むうえでは、一般衛生管理に準拠することが前提となります。
一般衛生管理では、以下の10項目に分けて衛生管理を実施します。
- 施設・設備の衛生管理
- 食品を取り扱う従業員への教育
- 施設・設備・器具の点検
- ねずみ・昆虫の防除
- 水の衛生管理
- 排水・廃棄物の衛生管理
- 従事者の衛生管理
- 製品の取り扱いに関する衛生管理
- 製品の回収方法
- 製品試験に使う器具の点検
危害要因の例
HAでは、「危害要因」を把握する必要があります。
食品衛生管理における危害要因管理は「生物学的危害要因」「化学的危害要因」「物理的危害要因」に分類可能です。
これらの危害要因の例を紹介します。
- 生物学的危害要因
- 化学的危害要因
- 物理的危害要因
病原細菌、腐敗微生物、ウイルス、寄生虫、病原微生物
カビ、重金属、食品添加物、農薬
異物
重要管理点(CCP:Critical Control Point)
「CCP」は「Critical Control Point」の略であり、「重要管理点」を意味します。
製造工程のなかで危害要因の発生リスクが大きいと考えられる極めて重要な工程を洗い出し、重点的に管理する取り組みを指します。
HACCPは、まずHAを実施し、さらにCCPで管理を徹底する取り組みです。
一般衛生管理の範囲では排除できないリスクは少なくありません。
製造工程に応じて危害要因を特定し、管理していく取り組みが求められます。
食品衛生管理における代表的なCCPの対象工程は加熱、冷却、包装です。
一般的には、この3工程において重点的な衛生管理が行われます。
従来の衛生管理として採用されていた抜き取り検査との違い
従来は、食品の衛生管理として多くの現場で抜き取り検査が採用されていました。
抜き取り検査とは、最終製品のロットから一定数のサンプルを抜き取って問題がないかチェックする検査のことで、ロットの製品すべてを検査する全数検査と比較して手間がかからず経済的である点が特徴です。
食品衛生管理においては抜き取り検査で不適合が発見された場合、そのロットの製品すべてが廃棄となります。
しかし、検査するサンプルの数は限られるため、検査を抜けて不適合品が流通する可能性は否定できません。
加えて、抜き取り検査では最終製品のみに対してのみ検査が行われるため、どの工程で不適合が発生したのかわかりません。
HACCPでは、全工程の管理を徹底することで、出荷前に不適合品を見つけることを目指します。
さらに、全工程において継続的な管理を行うため、どの工程に問題が潜在しているのかわかることも利点です。
食品を扱う事業者に対するHACCPの義務化
2021年6月の完全義務化後、現時点では法律違反による罰則はありません。
違反事業者に対する処置は地方自治体に委ねられている状況です。
自治体によっては営業許可が出ない、取り下げられる、といった事業者として致命的な罰則も考えられるため、しっかりと内容を理解して取り組む必要があります。
HACCPで定められている原則と手順
実際にHACCPを導入する場合は、どのような手順を踏むべきなのでしょうか?
国際食品規格委員会であるCodexは、1993年にHACCPの導入手順を定めています。
「日本食品衛生協会」も推奨しているため、この導入手順「7原則12手順」になる
※〈原則1~7:危害要因分析、HACCPプランの作成
手順 | 概要 | |
---|---|---|
手順1 | HACCPのチーム編成 | 担当者を選出する、専門家を招く、など |
手順2 | 製品説明書の作成 | 原材料、特性など安全性に関する特徴をまとめる |
手順3 | 意図する用途及び対象となる消費者の確認 | 製品の使用方法、対象となる消費者を確認しておく |
手順4 | 製造工程一覧図の作成 | 原材料仕入から提供までの流れを一覧で記載する |
手順5 | 製造工程一覧図の現場確認 | 人・モノの動きに応じて製造工程図を修正する |
手順6【原則1】 | 危害要因分析の実施(ハザード) | 工程に応じた危害要因を把握し、衛生管理の方法を検討する |
手順7【原則2】 | 重要管理点(CCP)の決定 | 特に重要な工程を洗い出す |
手順8【原則3】 | 管理基準(CL)の設定 | CCPを管理するための基準を設ける |
手順9【原則4】 | モニタリング方法の設定 | CCPの管理状況を確認・記録する |
手順10【原則5】 | 改善措置の設定 | 基準を逸脱している点について講じるべき措置を検討する |
手順11【原則6】 | 検証方法の設定 | HACCAPの管理が適切に行われているか確認する |
手順12【原則7】 | 記録と保存方法の設定 | 問題が発生した場合は記録を改善のために役立てる |
HACCPの認証
HACCPには認証制度があります。
地方自治体、民間の認証機関が存在しており、審査に通過するとHACCPの認証を得ることが可能です。
また、食肉、冷凍食品、水産、弁当、清涼飲料水など、各業界に認証機関が存在しています。
認証を受けるためには、こうした認証機関にHACCPの衛生管理に遵守していることを認められる必要があります。
認証後は1~3年ごとに再審査が必要となり、都度審査料の支払いが必要です。
現状、認証は必須ではありません。
一方で、「適切な食品衛生管理を行っている」という体外的なアピールになります。
厚生労働省が推進する2種のHACCP
HACCPは、各工程の衛生管理を徹底することにより食品提供の安全性を高める方法です。
一方で、手間やコストの問題から、特に小規模な事業者にとっては導入が難しい側面があります。
厚生労働省は食品を取り扱う事業者がHACCPを実施しやすいように、事業者の規模に応じて2種のHACCPを推進しています。
以下では「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について解説します。
HACCPに基づく衛生管理
「HACCPに基づく衛生管理」は、大規模事業者を対象としたHACCPです。
12手順7原則に基づいたHACCP管理を行います。
厚生労働省は対象事業者に向けて「HACCPに基づく衛生管理」の手引書を配布しています。
(参照:食品等事業者団体が作成した業種別手引書)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、小規模事業者を対象とした「HACCPに基づく衛生管理」よりも簡略化された衛生管理の手法です。
従業員50人未満の食品・飲食に関連した事業者が「小規模事業者」に該当します。
ただし、小規模事業者が「HACCPに基づく衛生管理」を実施しても問題ありません。
以下の6項目を実施していれば、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が実現されているとみなされます。
- 自社の業種・業界における危害要因の把握
- 衛生管理計画を作成
- 従業員への衛生管理計画の周知
- 指定の記録様式を利用した衛生管理状況を記録
- 推奨されている期間の記録保存
- 積極的な振り返りと衛生管理計画・手順の見直し
厚生労働省は、業界別に細かく「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の手引書を提供しています。
まずは、自社の業界に適した手引書を確認しましょう。
(参照:食品等事業者団体が作成した業種別手引書)
まとめ
HACCPの制度は2021年6月から完全に施行されています。
食品・飲食に携わる事業者はもれなく、「HACCPに基づく衛生管理」、もしくは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に遵守しなければなりません。
不備があった場合、行政処分を受ける可能性があります。
2021年6月現在、施行から1年が経過し、多くの食品・飲食関連の事業者にHACCPが定着していると言える状況です。
一方、これから食品・飲食関連の事業を始める場合は、HACCPについてしっかりと理解しておくことが前提となります。
顧客に安全な食品を提供するため、また、行政の指導を受けずに事業を継続させていくため、HACCPに関する理解を深めておきましょう。
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資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
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