【2020年版※終了】3次・4次〆切有!生産性革命推進事業の「持続化補助金」とは?
生産性革命推進事業には3つの補助金がありますが、その中でも「持続化補助金」は、
次の〆切が令和2年10月2日(金)、その後に4次〆切(一般型のみ)もあるため、
十分な準備をした上で、都合の良いタイミングで、申請・事業実施が可能です。
今回はその「持続化補助金」についてご紹介します。
持続化補助金とは?
持続化補助金(正式名称:小規模事業者持続化補助金)とは、
小規模事業者が販路開拓や生産性向上に取り組むために必要な経費の一部を支援する制度のことです。
現在、従来の「一般型」と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの 「コロナ特別対応型」の2種類があります。
持続化補助金の対象や要件
「一般型」「コロナ特別対応型」ともに、商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成、実行することが要件です。
一般型
コロナ対策とは関係なく、経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓や
生産性向上へ取り組むために必要な経費の一部を支援します。
国内外の市場が対象です。また、消費者向け、企業向け取引の両方が対象となります。
本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動が対象です。
コロナ特別対応型
新型コロナウイルス感染症の影響に対処するため、補助対象経費の6分の1以上が
①サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために 必要な設備投資や製品開発を行うこと。
②非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転嫁するための
設備・システム投資を行うこと。
③テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
上記①〜③のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者の販路開拓や生産性向上へ取り組むために必要な経費の一部を支援します。
なお、複数に合致する場合は、投資額の合計額が補助対象経費の6分の1以上であれば支援対象です。
また「コロナ特別対応型」の場合、一定の売上げ減少がある事業者については、事業の確定を待たずに一部支払いを受けることも可能となっています。
補助金対象の小規模事業者とは?
補助金の対象となる事業者は、「一般型」と「コロナ特別対応型」共通で、
小規模事業者と、一定要件を満たす特定非営利活動法人です。
対象とされている小規模事業者の範囲とは以下の通りです。
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数…5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数…20人以下
・製造業その他
常時使用する従業員の数…20人以下
補助金が上乗せとなる特例事業者とは?
下記のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者が「特例事業者」です。
・屋内運動施設
屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる
施設
・バー
風営法第2条第1項第2、3もしくは第11号に該当して営業許可を取得し、または、風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
・カラオケ
個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
・ライブハウス
音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
・接待を伴う飲食店
風営法第2条第1講第1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
補助額
持続化補助金の補助額は上限50万円(コロナ特別対応型は上限100万円)です。
事業再開枠は上限50万円です。
特例事業者には50万円上乗せされます。
※共同申請可能
補助率
一般型とコロナ特別対応型①サプライチェーンの毀損への対応
→2/3
コロナ特別対応型②非対面型ビジネスモデルへの転換③テレワーク環境の整備
→3/4
※コロナ特別対応型①〜③の複数に合致する場合は、②または③が含まれていれば、全補助対象経費について、補助率3/4
*事業再開枠とは
「一般型」又は「コロナ特別対応型」に採択された事業者が、
業種別ガイドライン等に基づいて感染拡大予防の取り組みを行う場合、事業再開枠として、
補助上限50万円までの定額補助にも併せて申請可能。
※事業再開枠のみの申請は不可。
補助対象の経費とは?
一般型及びコロナ特別対応型の補助金対象の経費は、以下の通りです。
機械装置等費、広報費、展示会等出店費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
事業再開枠の補助金対象の経費は、以下の通りです。
消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他衛生管理費用、PR費用
最後に
持続化補助金は、持続化給付金とは別の支援策ですので、間違えないようにご注意ください。
持続化補助金は次の〆切が令和2年10月2日(金)ですので、まだ時間にある程度余裕があります。
一般型は4次〆切が2021年2月5日(金曜日)に予定されているためさらに余裕がありますね。
該当する取り組みを行っている企業は、ぜひ利用を検討してみてください。
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資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
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