中小企業では、後継者不足などで事業継承が難しくなることも多く、
第3者への継承や統合を検討している事業者の方もいるのではないでしょうか。
特にこの度の新型コロナウイルス感染症の影響により、廃業などの検討を余儀なくされている経営者が増えています。
そのような事業者を支援するのが
「経営資源引継ぎ補助金」です。今回はその内容について解説します。
経営資源引継ぎ補助金とは
「2025年問題」と呼ばれる、2025年に中小企業の6割以上の経営者が70歳以上になるという問題があります。
これらの企業が事業継承できずに廃業してしまったら、従業員は解雇され露頭に迷うことになってしまうのです。
こうした問題の対応策として、事業者はM&Aや第3者への事業継承を検討することになり、
政府・民間ともに第三者承継を推進する動きは加速しています。
M&Aや第3者への事業継承では、税理士や会計士、中小企業診断士、司法書士などの士業専門家やコンサルタントに依頼するための費用
(仲介手数料・デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用、旅費等)や、
経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用をどう賄うかという問題が出てきます。
こうした費用を補助するのが、「経営資源引継ぎ補助金」です。
経営資源の引継ぎを促し、経営資源の引継ぎを実現させることで新陳代謝を加速し、
日本の経済活性化を図ることを目的としています。
補助金対象となる事業者
経営資源引継ぎ補助金には買い手支援型(I型)と売り手支援型(II型)があります。それぞれの事業者要件は以下の通りです。
●買い手支援型(I型)
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者であり、
以下の2点の要件を全て満たしている必要があります。
①事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
②事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
●売り手支援型(II型)
事業再編・事業統合等に伴い経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者であり、
以下の要件を満たしている必要があります。
①地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合等により、
これらが第三者により継続されることが見込まれること。
※中小企業とは、以下の要件に該当する企業のことです。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
補助事業期間
2020年度の経営資源引継ぎ補助金の補助事業期間は、交付決定日から最長で2021年1月15日(金)までです。
ただし、売り手支援型(Ⅱ型)において、申請時点で補助事業に着手している場合、
もしくは申請後交付決定前に着手の予定がある場合は、申請時に「事前着手届出書」を提出することで、
事務局が認めた日を補助事業の事業開始日とすることができます。
※事前着手届出書を提出することのできる補助事業の着手日または着手予定日は、2020年4月7日以後に限られます。
補助金の上限と補助率
経営資源引継ぎ補助金の買い手支援型と売り手支援型の補助上限(下限)額と補助率は、以下の通りです。
●買い手支援型(I型)
補助率:補助対象経費の2/3
補助下限額:50万円
補助上限額:
①経営資源の引継ぎを促すための支援 → 100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援 → 200万円
※補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は100万円となります。
●売り手支援型(Ⅱ型)
補助率:補助対象経費の2/3
補助下限額:50万円
補助上限額:
①経営資源の引継ぎを促すための支援 → 100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援 → 650万円
※補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は100万円となります。
※650万円のうち、廃業費用の補助上限額は450万円、廃業費用以外の経費の補助上限額は200万円です。
また、廃業費用に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間に実現しなかった場合は補助対象外となります。
補助対象となる経費
補助対象事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めた以下の経費が、補助対象経費となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
※2020年度の場合、補助対象経費の契約が交付決定日以降かつ、2021年1月15日までの間であり、
支払までが同期間内に完了している必要があります。
事前着手届出書を提出し事務局の承認を受けた場合の期間は、
補助対象経費の契約が、事務局の認めた補助事業の事業開始日以降かつ、2021年1月15日までの間となります。
また、廃業費用に関しては、補助事業期間より前に契約・発注していた場合でも、
補助事業期間内に再開したことが分かる覚書等を提出することで、
補助事業期間内に支払った経費を補助対象経費とすることができます。
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
●買い手支援型(I型)
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料 売り手支援型
●売り手支援型(Ⅱ型)
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料 (廃業費用)廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費
※謝金について
謝金の対象となる専門家は、士業及び大学博士・教授等に限られます。
一般的に妥当と考えられる金額でなければなりません。
※旅費について
補助対象事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費)の実費。 旅費の支給対象者は、事業従事者(本人及び従業員)及び事業を行うために必要な会議等に出席した外部専門家等です。
原則宿泊料については上限額があります。
国内の場合は以下が上限額です。
*10,900円(税抜)/泊
東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、 川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪 市、堺市、神戸市、広島市、福岡市
*9,800円(税抜)/泊
上記以外のすべてのエリア
※交通費について
新幹線のグリーン車などの特別料金、ビジネスクラスやファーストクラス等は対象外です。
ビジネスクラスやファーストクラス等の場合、全額対象外となりますので注意しましょう。
また、タクシー代やレンタカー代も対象外です。
これらの補助対象の支払い方法は、原則銀行振り込みです。手形・小切手による支払いについては認められませんので注意しましょう。
経理処理等の都合上、現金、クレジットカードによる支払いも可能ですが、
支払いの事実が証明出来ない場合は補助対象経費となりませんので、後になって困らないようにその点にも注意が必要です。
また、「相殺など金銭の支出が伴わないもの」、「旅費等の立替払いで補助事業期間中に経理処理を終えていないもの」、
「仮想通貨での支払いもの」も補助対象経費の対象外ですので、注意しましょう。
申請方法
経営資源引継ぎ補助金の交付申請の方法は、原則オンライン申請となっています。
事務局が経営資源引継ぎ補助金事業のWebサイト上に設置している「オンライン申請フォーム」より交付申請を行いましょう。
なお、補助金交付申請書と必要書類チェックリストはExcel形式、その他の提出書類についてはPDF形式での提出となっています。
審査・選考方法
補助金は要件を満たしていたら誰でももらえるわけではなく、審査・選考があります。
審査に費用はかかりませんが、交付申請書類作成、送付等に係る費用は交付申請者の自己負担となります。
まずは資格要件の審査があり、それに通過した交付申請は書面審査が行われます。
事務局及び審査委員会が交付申請書類等の提出された書類をもとに審査しますが、着眼点は下記の通りです。
※経営資源の引継ぎを実現させるための支援の場合、下記着眼点のうち、案件が具体化していることが重視されます。
●買い手支援型(I型)
・案件が具体化していること
・財務内容が健全であること
・買収の目的・必要性
・買収による効果・地域経済への影響
●売り手支援型(Ⅱ型)
・案件が具体化していること
・譲渡/廃業の目的・必要性
・譲渡/廃業による効果・地域経済への影響
また、以下のいずれかの事由に該当する場合は、審査において加点があります。
採択されるためには、できる限り加点対象であることを証明する書類を準備して提出しましょう。
(1)経営力向上計画の承認を得ており、経営力向上計画の承認通知を交付申請時に提出した場合
(2)経営革新計画の承認を得ており、経営革新計画の承認通知を交付申請時に提出した場合
(3)地域未来牽引企業の認定を受けており、地域未来牽引企業の認定通知を交付申請時に提出した場合
(4)中小企業の会計に関する基本要領を遵守しており、顧問会計専門家印のあるチェック リストを交付申請時に提出した場合
(5)中小企業の会計に関する指針を遵守しており、顧問会計専門家印のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合
最後に
事業継承の資金調達として利用できる経営資源引継ぎ補助金について解説してきました。
事業継承を検討している方は、補助金の活用もぜひ検討してみてください。
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【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
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