賃貸でテナントを利用している事業者にとって、地代・家賃(賃料)の負担は大きいものです。
賃料はたとえ営業をしていなくても、毎月固定で支払わなければなりません。
そのため、この度の新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により営業を自粛したことで賃料の支払いが滞り、
閉店を検討している人もいるのではないでしょうか。ですが閉店を決める前に、ぜひ「家賃支援給付金」の利用を検討してください!
「家賃支援給付金」とは?
「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上が急激に減少してしまった事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、
賃借人である事業者に対して支給されるものです。
給付の対象について
法人
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
上記法人の中で、以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
① 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年12月31日以前から事業収入を得ていて、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月〜12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により 、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少
(4)他人の土地・建物を自ら営む事業のために使い、賃料を支払っていること。
個人
個人事業者の場合は、上記(2)〜(4)の全てに該当する事業者が対象です。
また個人事業者には、フリーランスも含まれます。
給付対象外となる法人や団体
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方と、以下にあてはまる方は給付対象外です。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
② 宗教上の組織若しくは団体
③ ①②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付額
給付額は、法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円です。
(給付額の上限は月額100万円)
給付金は一括で支給されます。
給付額の算定方法
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
例えば、給付金を9月10日に申請した場合は、9月11日から10月10日までに、賃料として支払った金額をもとに算定します。
もし、賃料が変動制の場合は、申請日の直前1か月以内に支払った賃料と2020年3月に支払った賃料を比較し、
どちらか低い金額で算定します。
共益費・管理費については、家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば、家賃の一部として申請すること可能です。
① 賃料が75万円以下の場合
賃料の2/3を6倍した金額
例*賃料が75万円の場合
75万×2/3×6ヵ月=300万<600万
上限以下のため、300万円支給
② 賃料が75万円を超える場合
賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計
例*賃料が255万の場合
50万×6ヵ月+(255万-75万)×1/3×6ヵ月=660万>600万
上限月額100万円を超えるため、上限である600万円支給
個人事業者の場合は、賃料の上限を37.5万円、給付額上限月額50万円として算出します。
給付額が減額される場合
地方自治体から別途家賃支援を受けている場合、家賃支援給付金の給付額が減額される可能性があります。
「地方自治体からの家賃支援+国の家賃支援給付金」の合計が支払っている家賃の6か月分以下であれば減額はありませんが、
超えている場合は超えた分の金額が減額されます。
例*賃料が20万の場合
最大で給付が受けられる金額 20万×6か月=120万円
地方自治体からの家賃支援 60万円
家賃支援給付金 20万×2/3×6ヵ月=80万
60万+80万円=140万円>上限120万円
上限を超える20万円が、家賃支援給付金から減額される
申請可能な時期
申請の期間中のどの月でも申請可能です。直近1ヶ月の賃料で算定されるため、直近で支払いの猶予や値下げ、
免除などを受けている時に申請をすると、給付額が下がってしまいます。
そのため、元の水準の賃料を支払った翌月に申請することで、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取れます。
急いで申請をしてしまうと、受け取れる給付額が減ってしまう可能性があるので、落ち着いて準備をし、申請をしてください。
最後に
家賃支援給付金はすでに申請の受付が開始されています。
給付金の申請の期間は、2021年1月15日まで(電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)ですので、ぜひ申請を検討してみてください。
その際は、前月の賃料を確認するのを、忘れないようにしてくださいね。
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資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
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