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お役立ち記事

2020-09-02 09:00:23

【2020年版※終了】現状の緊急対応期間は9/30まで!「雇用調整助成金」とは?

雇用

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動の縮小を余儀なくされた方は多くおられると思います。
「雇用調整助成金」とは、雇用の維持を図るため、一時的に休業をしたり出向をさせたりすることで雇用を維持した場合に、
かかった費用を助成するものです。つまり、雇用の維持や雇い止めを目的として、本来は事業主が負担する休業手当を、
一定の割合で国が肩代わりしてくれるというわけです。
今回は、この「雇用調整助成金」の中でも、緊急対応期間中の制度(特例措置)についてご紹介していきます。

「雇用調整助成金」の緊急対応期間とは?

現状の緊急対応期間は、令和2年4月1日から9月30日までです。
この間の「雇用調整助成金」とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、
「雇用調整(休業など)」を実施した場合に休業手当などの一部を助成するものであるとされています。

緊急対応期間中は、丸1日の休業だけでなく1時間以上の短時間休業も支給対象となります。
出向をさせた場合の期間についても1ヶ月以上1年以内と緩和されています(通常時は3ヶ月以上1年以内)。

なお、現在特例措置の延長が現在検討されているようです。
この情報は9月30日までを期限として制定されている制度についての情報を、8月23日にまとめたものです。

支給対象となる事業主は?

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主(企業・個人事業者)を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
(通常時は最近3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減少)   
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

※今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主、風俗関連事業者も限定なく助成対象になります。

3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減少という条件から、1ヶ月の売上高が前年同月比5%以上減少へと、大幅に緩和されていることがわかります。

助成対象となる労働者は?

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
通常は従業員が雇用保険に6ヶ月以上加入していることが条件ですが、
今回の特例措置では加入期間が6ヶ月未満や被保険者でも適用されます。
つまり、新入社員、学生アルバイトやパート従業員、派遣社員の方なども対象となるということです。
ただし、被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象です。雇用調整助成金と同様に申請が可能です。

助成率、助成額、支給限度日数は?

助成率と助成額は、中小企業と大企業で異なります。
中小企業とは、以下の要件に該当する企業のことです。

・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

助成率

助成率は、中小企業の場合4/5、大企業の場合2/3です。
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす場合には、助成率は中小企業で10/10、大企業で3/4となります。

助成額

前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額が助成額となります。
助成額の日額上限は15,000円です。(通常時は8,300円)

助成額の計算式は以下の通りです。

(平均賃金額× 休業手当等の支払率)× 助成率 

例:平均給与額1万円の中小企業が従業員を解雇せず休業手当を1万円(平均給与額の100%)支給した場合
→従業員1人あたり1万円(休業手当の10割)が助成される

さらに教育訓練を実施した場合は、上乗せで教育訓練を受けた労働者一人につき、中小企業の場合は日額最大2400円、大企業の場合は日額最大1800円が加算されます(通常時は1200円)。

支給限度日数は?

支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、
緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けること可能です。

最後に

緊急対応期間は大幅な条件の緩和や、支給額の増額が行われています。
緊急対応期間を年末まで延長する案が濃厚となっているとの報道がありますが、
現時点での緊急対応期間は令和2年4月1日~令和2年9月30日です。
申請を考えている方は、できるだけ早く対応することをお勧めします。

 

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