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2020-09-18 09:02:45

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?【2020年版※終了】

 

昨年度は時間外労働等改善助成金として実施されていた助成金が、
令和2年4月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」によって、
働き方改革推進支援助成金に改められました。
今回はその中の「労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご説明します。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?

このコースは、
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

残業時間の上限を超えないようにしたり休日を増やしたりしながら、
これまで通りの業務を実施するためには、従業員のスキルアップ環境整備(業務効率化や生産性向上)が必要不可欠です。
そのためには、従業員へ向けた研修や機械やソフトの導入、専門家からアドバイスを受けるなどの取り組みが必要となります。
そうした取り組みにかかる費用の一部をサポートしてくれるのが、この助成金です。

2019年度は大企業のみに適用されていた上限規制が、2020年4月1日から、中小企業にも適用されています。
そのため、残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内、繁忙期も月100時間未満かつ年720時間以内にしなければなりません。
守られない場合、と企業が罰則を受けることになりますので、注意してください。

支給対象の事業主

支給対象となるのは、次の1〜4全てに該当する中小企業の事業主です。

1.労働者災害補償保険の適用事業主であること
2.交付申請時点で、「成果目標」1〜4の設定に向けた条件を満たしていること
3.全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
4.全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

※成果目標については、後の項目でご説明します。

中小企業とは、以下の要件に該当する企業のことです。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

支給対象となる取り組み

支給対象となる取り組みは以下の通りです。
いずれか1つ以上を、全ての事業所で取り組む必要があります。

1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含まれます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの導入や更新は対象外です。

支給額

取り組みの実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
支給額は、以下のいずれか低い方の額です。

(1)成果目標1〜4の上限額(次の項目にて説明)および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取り組みで6〜10を実施する場合、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5になります。

成果目標と支給上限額について

1〜4のうち1つ以上を選択して、その達成を目指して取り組む必要があります。

1:令和2年度または令和3年度内において有効な36協定について、
時間外労働時間数を縮減し、「月60時間以下」、または「月60時間を超え月80時間以下」に上限を設定し、
所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

*上限額
・事業実施前の時間外労働時間が月80時間を超えている事業所
事業実施後の縮減に月60時間以下に設定→100万円
月60時間以上80時間以下に設定→50万円
・事業実施前の時間外労働時間が月60時間を超えている事業所
事業実施後の縮減に月60時間以下に設定→50万円

2:週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日〜4日以上増加させること。
規定後1ヶ月間においてその実績があること

*上限額
 ・所定休日3日以上増加:50万円
 ・所定休日1~2日増加:25万円

3:特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

*達成時の上限額 50万円

4:時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

*達成時の上限額 50万円

※1〜4それぞれ、全ての事業所において実施

また上記の成果目標に加えて、
対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

賃金の引き上げを達成した場合、その人数と引き上げ率に応じて加算額が設けられています。

・3%以上引き上げ 
引き上げ人数1〜3人 → 15万円
引き上げ人数4〜6人 → 30万円
引き上げ人数7〜10人 → 50万円
引き上げ人数11〜30人 → 1人当たり5万円(上限150万円)

・5%以上引き上げ 
引き上げ人数1〜3人 → 24万円
引き上げ人数4〜6人 → 48万円
引き上げ人数7〜10人 → 80万円
引き上げ人数11〜30人 → 1人当たり8万円(上限240万円)

最後に

従業員がスキルアップし、環境が整備されれば、
従業員の皆さんがより意欲的に仕事に取り組むことができるようになるでしょう。

申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)となっています。
対象となる企業はできるだけ早く申請するようにしてくださいね。
 

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