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お役立ち記事

2021-01-14 14:25:39

新型コロナで経営悪化!融資を受ける方法をご紹介します

お金

 
新型コロナで経営が悪化し、資金繰りに困っている方も多くいらっしゃると思います。
しかし、経営が悪化している状態では融資をしてもらうのも難しいことが多いしょう。
そんな時にも頼りになる、中小企業・小規模事業者向けの融資制度についてご紹介します。

信用保証協会の保証制度

信用保証協会には、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻、大規模な経済危機等、
そして今回の新型コロナウイルス感染症による影響によって経営の安定に支障が生じている
中小企業・小規模事業者向けの保証制度があります。
それは、「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」「危機関連保証」です。
それぞれについて詳しくご説明します。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、
台風や地震などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
新型コロナウイルス感染症による影響も対象です。

■保証対象者
経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象は、以下の①②のいずれも満たしている必要があります。

①次のいずれかに該当していること
1号認定・・・大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
2号認定・・・大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
3号認定・・・突発的災害(事故等)により影響を受けている特定地域の特定業種を営む中小企業者
4号認定・・・突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者
5号認定・・・全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6号認定・・・金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号認定・・・金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者
8号認定・・・RCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者

この中で新型コロナウイルスに関係する認定は、4号認定と5号認定です。

*4号認定について
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務100%を保証する制度です。
対象の中小企業者は、以下の2点を満たしている必要があります。
(ア)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(イ)新型コロナ(災害)の発生による影響を受けた後、
原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少していて、
その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

対象資金は経営安定資金で、保証割合は100%です。

4号の指定期間は令和2年12月1日から令和3年3月1日に延長されました。
指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間のことです。
認定申請が期間内に行われていれば、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みは指定期間後でも可能です。

*5号認定について
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務80%保証を行う制度です。

対象の中小企業者は、以下のいずれかを満たしている必要があります。
(ア)指定業種に属する事業を行っていて、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少していること。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

対象資金は経営安定資金で、保証割合は80%です。

※セーフティネット保証4号と5号とは併用可能ですが、同じ枠になります。

②本店(個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。

■保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8,000万円

危機関連保証

「危機関連保証」は、リーマンショックや東日本大震災時等と同じ程度の大規模な経済危機・災害等による信用収縮が全国的に起こっており、
売上高等が減少する等、経営が不安定になっている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
新型コロナウイルス感染症による影響も含まれます。

■保証対象者
危機関連保証の対象は、以下の2点を満たしている必要があります。

①次のいずれにも該当していること。
(ア)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(イ)経済産業大臣が定める理由が原因となって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて15%以上減少していて、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。

②本店(個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。

■保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8,000万円

セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証の認定基準緩和

令和2年3月13日からの運用緩和によって、新たに以下に該当する方も認定を受けられる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の影響によって経営の安定に支障が生じており、以下の①か②のいずれかに該当する方

①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
②前年以降店舗や業容の拡大をしてきたため、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

上記対象者は、以下の1)〜3)いずれかの方法で売上高等を比較します。

1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

手続きの流れ

経営安定関連保証(セーフティネット保証)と危機関連保証の手続きの流れは以下の通りです。

・以下の窓口に認定申請書を提出し、認定を受ける
法人の場合→登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口
個人事業主の場合→事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口

・希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参して、保証付き融資を申し込む

手続きをしたからといって、必ず融資を受けられるわけではありません。信用保証協会または金融機関による審査の結果、融資が実行されない場合もあります。

問い合わせ先

最寄りの信用保証協会
②中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544(直通)
③中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861

日本政策金融公庫の保証制度

日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っています。
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、
中長期的にはその業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる方や中小企業者を支援するものです。

「国民生活事業」と「中小企業事業」があり、「国民生活事業」は中小企業より規模の小さい個人企業や小規模企業を対象としています。

・小規模企業者
卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「常時使用する従業員が20名以下の企業」の企業
・中小企業者
以下の要件に該当する企業
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

新型コロナウイルス感染症特別貸付

*国民生活事業
■利用対象
以下の①〜③全てに該当していること
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況が悪化している
②以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当していること
(ア)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している
(イ)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等
最近1ヵ月の売上高が
「過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高」
「令和元年12月の売上高」
「令和元年10月から12月の平均売上高」
のいずれかと比較して5%以上減少している
③中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる

■対象資金
新型コロナウイルス感染症の影響により必要となった設備資金および運転資金

■融資限度額
8,000万円(別枠)
※令和2年7月1日から、融資限度額が6000万円から8000万円に拡充

■利率(年)
基準利率ですが、融資後3年目まではそこからー0.9%が適用されます(4000万円を限度)

また、特別利子補給制度(実質無利子化)を利用することで、融資後3年目までは実質無利子で融資が受けられます。(特別利子補給制度については、次の項目で詳細をご紹介します)
※令和2年7月1日から、「実質無利子化」の対象が3000万円から4000万円に拡充

■返済期間
設備資金→ 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 →15年以内(うち据置期間5年以内)

■担保
無担保での借入が可能です。

*中小企業事業
■利用対象
以下の①〜③全てに該当していること
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況が悪化している
②以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当していること
(ア)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している
(イ)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等
最近1ヵ月の売上高が
「過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高」
「令和元年12月の売上高」
「令和元年10月から12月の平均売上高」
のいずれかと比較して5%以上減少している
③中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる

■対象資金
新型コロナウイルス感染症の影響により必要となった設備資金および運転資金

■融資限度額
直接貸付 6億円(別枠)
※令和2年7月1日から、融資限度額が3億円から6億円に拡充

■利率(年)
基準利率ですが、融資後3年目まではそこからー0.9%が適用されます。(2億円を限度)

また、特別利子補給制度(実質無利子化)を利用することで、融資後3年目までは実質無利子で融資が受けられます。(特別利子補給制度については、次の項目で詳細をご紹介します)
※令和2年7月1日から、「実質無利子化」の対象が1億円から2億円に拡充

■返済期間
設備資金→ 20年以内
運転資金 →15年以内
※最長で5年間の元本返済が不要です。

■担保
無担保での借入が可能です。
5年経過ごとに、金利見直し制度の選択ができます。

特別利子補給制度

特別利子補給制度は「実質無利子化」ともいわれています。

これは、新型コロナウイルス感染症特別貸付で0.9%低減した利率が適用されている融資後3年間の低減した利率の利息部分について、3年間分の利子相当額を一括で助成するものです。

中小企業基盤整備機構が実施しており、この制度を利用することで融資後3年間は実質的に無利子で利用することができるのです。

■利用対象と要件

・小規模企業者
※卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「常時使用する従業員が20名以下の企業」

○要件
個人→要件なし
法人→売上高▲15%以上

・中小企業者
※小規模事業者以外の中小企業

○要件
個人→売上高▲20%以上
法人→売上高▲20%以上
※売上高要件の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する最近1ヵ月〜3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較

手続きの流れ

1.相談
近くの日本公庫中小企業事業の窓口に相談(電話可)します。
2.書類提出
必要な書類を提出(郵送可)します。
3. 面談
資金の使いみちや事業の状況などについて伝えます。
※面談が困難な場合は、代替手段も検討してもらえます。
4.融資
融資決定後、契約手続きについて打ち合わせを実施します。
契約手続き後、送金されます。

問い合わせ先

日本政策金融公庫の支店窓口

最後に

未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルスとの戦いは、まだまだ続くことが予想されます。
「きっと融資をしてもらうことはできない…」とはじめから諦めてしまっては、先に進むことはできません。
また、申請が多く、手続きや審査に時間がかかることも多いようです。
今回ご紹介した融資以外にも、代替案を提示してもらえる可能性もあります。まずは該当機関に相談してみましょう。

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【著者・監修者企業】

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資格

一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391

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